MHエステイト株式会社代表取締役平松真実が教える、賃貸物件契約時の保証人問題

平松真実

新しく物件を借りる場合にとても重要になるのが保証人です。この保証人の確保が難しく、家族に頼めない場合には手詰まりになってしまいます。最近では保証会社の存在も出ていますが、保証人を用意した方がいいのか、それとも保証会社を利用するべきなのか、考えが分かれるところです。

MHエステイト株式会社代表取締役平松真実さんは、ケースバイケースで保証人と保証会社、それぞれプラスとマイナスがあると考えています。今回は保証人問題についてご紹介します。

保証人とはどのような役割を担うのか

平松真実

保証人は、借主の身分を保証する代わりに何かあったら責任を取るという立場の人物です。万が一借主が家賃を滞納してしまえば、その支払いを余儀なくされたり、何かしらの事故を起こしてしまったりすれば、その責任を保証人が負うことになります。もし保証人がいなければ、マンション・アパートのオーナーは借主からしか請求できず、もし逃げられれば泣き寝入りということになるのです。

一方、保証人にも単なる保証人と連帯保証人が存在します。保証人も連帯保証人も意味合いは近いですが、連帯保証人の方がその責任が重く、言ってしまえば借主の身代わりになります。よく借金の連帯保証人になった人が、借りた当人に逃げられて借金を背負わされることがありますが、あくまでも身代わりだからです。

保証人はその点、確かに弁済を余儀なくされる場面もありますが、保証人は借主に対して家賃の支払いを求めることができます。そして、何度も支払いを求めていく中でどうにもならなかった場合に仕方なく支払う形です。

連帯保証人の立場は以前と比べると守られるようになり、2020年の民法改正では限度額の設定などを賃貸借契約書に書くことが必須となっており、それがない契約書は無効となります。時代は変わりますが、保証人の存在は何より重いのです。

保証会社とはどのような存在か

平松真実

何かあった場合、保証人が肩代わりをするわけですから、自分の家族が部屋を借りる場合に渋々保証人になるぐらいで、基本的には保証人になろうと積極的になる人はいません。家族に保証人になってほしいと頼むのも難しい中で、保証会社が保証人の代わりとすることで部屋を借りることができます。

この場合、借主は保証料としていくらかを保証会社に支払います。この保証会社は家賃の滞納があった場合にまず滞納分の立て替えを行い、オーナーに渡します。そして、立て替えた分に関しては保証会社が借主に請求し、返済を求めていきます。

基本的に保証人は家族が務めることになっており、一番は親です。しかし、親と疎遠であったり、親と離れて住みたかったりした場合に親などを保証人にすることは難しいでしょう。そんな時に頼りになるのが保証会社です。保証会社という存在はある種、救世主的と言えます。

できれば保証人を置いた方がいいと思う理由

平松真実

MHエステイト株式会社代表取締役平松真実さんは、保証人の方がいいのではないかと考えています。その理由は保証料にあります。物件によって保証料が異なりますが、引っ越しのタイミングで敷金や礼金と一緒に支払うのが一般的です。この場合の保証料は家賃の半月分から1カ月分とされ、更新のたびに支払うケースなど、定期的に支払うことになります。

特別な事情がない限りは親に保証人になってもらった方がよく、色々な節約につながると平松真実さんは考えます。

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